報告のあとに使える5つの問いかけ

地域連携推進会議、人は集めた。
で、何しゃべったらええねん?

声をかけて、日程を合わせて、資料も用意した。さて、当日。「ホームの説明が終わったら、次は何を聞こう?」

報告のあとに使える問いかけを用意しました。五つ全部を聞く必要はありません。その日の話題と参加する人に合わせて選んでください。

対象は、障がい福祉のグループホームで地域連携推進会議を進める担当者です。国の手引きは、施設側からの報告だけでなく、構成員と意見を交わせる議題を勧めています。以下は、そのための実務上の文例です。〔1〕

まずは、今日聞きたいことを一つ

「地域との交流について」だけでは、話が広くなります。

たとえば「近くの行事に参加してみたい。どんな場なら行きやすそうか」と、今考えていることを一つ添えてから聞いてみます。

報告のあとに使える、五つの問いかけ

1.暮らしている本人へ

「食事や外出など、毎日の暮らしで、変えてほしいことや、やってみたいことはありますか?」

言葉で答える以外の伝え方も大切に。写真や選択肢を使う、本人が話しやすい時に先に聞くなど、伝えやすい方法を考えます。家族の意見と本人の希望は分けて受け止めます。

2.家族へ

「今日の説明で、もう少し知りたいところはありましたか?」

支援の説明や日頃の連絡など、気になった場面を聞いてみます。

3.地域の人へ

「この辺りで、気軽に参加できそうな集まりや場所はありますか?」

参加できそうなものが見つかったら、本人の希望を確かめながら次を考えます。

4.ホームを訪問した人へ

「見てみて、気になったことや、もう少し確かめたいことはありましたか?」

よかった点も、分かりにくかった点も聞いてみます。

5.最後に、参加した皆さんへ

「今日出た話で、次に変えてみること、確かめておくことは何でしょう?」

その場で答えが出ないことは、誰が確認して、いつ頃返事をするかを決めます。

話が続かなかったら

すぐ別の質問を重ねず、少し待つ。「暮らし全体」から「夕食の時間」など、場面を小さくする方法もあります。答えにくければ、その場では答えなくても大丈夫です。

進め方の一例

今日の様子を伝える → 一つ聞く → 意見を受け止める → 次にすること・担当・回答時期を決める

出た意見と次の一手は残して、次回にもつなげます。声が出たら、用意した順番よりも、その話を聞きましょう。

コピーして使える、次につなげるメモ

次につなげるメモ

聞いた問い: 出た意見: 次に確認/進めること: 担当: 回答する時期:

このメモは、次の行動を忘れないための補助です。正式な議事録や、その確認・公表の手続きに代わるものではありません。議事録の扱いは国の手引き第9章と指定権者の案内を確認してください。〔1〕

個別の困りごとが出たら、本人の意向を確かめて、必要な相手と個別に話す機会につなげます。会議の場で病歴などを詳しく聞き出す必要はありません。資料・記録は、名前を消しても内容の組み合わせで本人が分からないか確認します。〔1〕

五つの問いは必須議題や公式様式ではありません。今日聞きたいことを一つ選び、次に確かめることまで残してみてください。

欠席する方にも、聞きたいことを一つ添える

やむを得ず欠席する構成員には、事前に資料を送り、意見等を聞いておくことが望ましいと国の手引きで示されています。資料だけを送るよりも、どこについて意見をもらいたいかを添えると返答しやすくなります。〔1〕

送付文例

文例:今回の会議では【議題】を話し合います。資料の【該当箇所】について、気になる点やご意見があれば【返答方法】でお知らせください。いただいた声は会議で共有し、検討した内容を改めてお伝えします。

急な欠席の場合、大阪市の Q20 では事後の情報共有と意見聴取も望ましいと案内されています。開催後は文例の冒頭を『今回の会議では【議題】を話し合いました』に変え、決まったこと・引き続き検討することも添えます。地域の指定権者の案内も確認してください。〔2〕

返答がないことを賛成と扱わず、資料を渡した日・聞いたこと・届いた意見・検討や回答を簡潔に記録します。これは実務上の工夫で、法定の書式を示すものではありません。個人が特定される情報や不要な健康情報は含めないでください。資料送付だけで会議や施設訪問を代替できるという意味ではありません。

出典と確認範囲

2026年10月15日確認。国の手引きと大阪市の回答を確認し、問いかけ・進め方・コピーメモ・欠席者への文例と記録の工夫はこの記事の実務提案として作成しました。大阪市の回答を全国共通の個別判断として扱っていません。

〔1〕厚生労働省掲載「地域連携推進会議の手引き」

〔1〕厚生労働省掲載「地域連携推進会議の手引き」第5章(PDF11頁)・第9章(3)(PDF15頁)・第9章(PDF16〜17頁)。双方向の議題、やむを得ず欠席する構成員への事前資料送付と意見・要望等の聴取、個人情報に配慮した資料、議事録の確認・公表を参照。

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〔2〕大阪市「質問に対する回答 VOL.1」Q17・Q20・Q21

〔2〕大阪市「質問に対する回答 VOL.1」Q17(PDF4頁)・Q20・21(PDF5頁、2025年8月15日一部修正)。議題の具体例を求めるQ17に、市は事業所の実情と構成員の意見を踏まえて議題を設定するよう回答しています。Q20・21では、欠席者への事後の会議内容の共有と意見・要望等の聴取が望ましいと案内しています。市が要約・匿名化した調査質問であり、SNSの直接発言や全国の多数意見ではありません。

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